住宅のリフォームを行う際、注目したいのが固定資産税の減税制度です。
耐震性の向上やバリアフリー化、省エネ性能の向上など、特定の目的を持ったリフォームを行うことで、翌年度の固定資産税が減額されるというメリットがあります。
ここでは、そうしたリフォーム減税の概要と、適用条件、具体的な減税割合などについて解説していきます。
リフォームで受けられる固定資産税の減税概要
リフォームによる固定資産税の減税は、大きく4つのカテゴリに分けられます。
それぞれのリフォームの目的に応じて、翌年度の固定資産税が一定割合減額されます。
1:耐震リフォームの場合
昭和57年以前に建築された住宅を、現行の耐震基準に適合するようにリフォームした場合、固定資産税額の2分の1が減額されます。
2:バリアフリーリフォームの場合
高齢者や障害者の生活の質の向上を目的として、手すりの設置や段差の解消などを行った場合、固定資産税額の3分の1が減額されます。
3:省エネリフォームの場合
窓や壁、天井などの断熱性能を高めるリフォームを行い、一定の省エネ基準を満たした場合、固定資産税額の3分の1が減額されます。
4:長期優良住宅化リフォームの場合
長期優良住宅の認定を受けるためのリフォームを行った場合、固定資産税額の3分の2が減額されます。
いずれの場合も、リフォーム完了後の翌年度のみ減税が適用され、2年目以降は通常の固定資産税額に戻ります。
減税を受けるためには、工事完了後に市区町村への申告が必要です。
減税対象の工事と減税プロセス
省エネリフォームに関して、固定資産税の減額を受けるための条件をさらに見ていきましょう。
1:対象となる建物
省エネリフォーム減税の対象となるのは、平成26年(2014年)1月1日より前から存在する、自ら居住する住宅のみです。
床面積は50平方メートル以上280平方メートル以下であることが求められます。
2:必要な工事の内容
省エネリフォームに際して、窓の断熱改修は必須となります。
具体的には、内窓の取り付けや、高性能な窓への交換などを行う必要があります。
それに加えて、床や壁、天井の断熱改修、太陽光発電装置の設置、空調機や給湯器の設置などを組み合わせ、合計金額が税込60万円を超える工事であることが条件です。
3:リフォーム後の省エネ性能
減税の適用を受けるには、リフォーム後の住宅が平成28年の省エネ基準に相当することが必要です。
工事完了後、第三者機関による現地確認を経て、基準適合の証明書を取得します。
4:減税の申請プロセス
必要書類を揃えた上で、リフォーム完了後3か月以内に、固定資産税減額申告書を市区町村に提出します。
市区町村による審査の後、翌年度の固定資産税が減額されます。
まとめ
リフォームを機に、固定資産税の減税措置を活用してみてはいかがでしょうか。
耐震化やバリアフリー化、省エネ化など、目的に応じたリフォームを行うことで、翌年度の固定資産税が2分の1から3分の2の割合で減額されます。
快適で安全、そして環境にも配慮した住まいづくりを目指すと同時に、税制上のメリットもしっかりと享受しましょう。
当社のリノベーションは、耐震・断熱・収納という3つのこだわりから、多くの方に選んでいただいております。
リノベーションを検討している方は、ぜひ当社にご相談ください。